(1)相続登記義務化の概要と罰則

 2024年4月から、不動産を相続した場合の登記が義務化されました。これにより、行政書士と司法書士の業務範囲の違いがより明確になっています。遺産分割協議により相続人全員の同意を得て相続登記をしなければなりません。その一環として家系図作成の依頼をする方もいらっしゃいます。中には、同意を求める相続人が100人以上存在する、さらに海外に居住している方がいればさらに面倒になります。

義務化のポイント

  • 相続によって不動産の所有権を得た場合、「相続の開始と取得を知った日」から 3年以内 に相続登記を申請する必要があります。
  • 遺産分割協議が成立した場合は、その成立日から3年以内に登記申請を行います。
  • 2024年4月より前に相続が発生していても、未登記のままであれば義務化の対象となり、2027年3月31日まで に登記を済ませなければなりません。

違反した場合の取扱い

  • 正当な理由なく申請しなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。
  • 過料の流れは、登記官からの催告 → 期限内不履行 → 裁判所による過料決定 という手順です。

(2)義務を免れるための主な方法

相続登記の申請 を期限内に行う。
 ・相続人申告登記(相続人であることだけを法務局に記録する制度)。
 ・相続放棄 の手続を家庭裁判所で行う。
 ・相続土地国庫帰属制度 の活用。
 相続人申告登記は、遺産分割が未了でも期限を守るための暫定措置として利用できます。正当な理由としては、戸籍収集に時間がかかる、相続人間で争いがある、申請者が重病であるなどが挙げられます。

(3)行政書士と司法書士の業務の違い

行政書士

  • 登記申請そのものはできませんが、登記前の準備や周辺手続き に幅広く対応できます。
  • 主な業務例
    ○戸籍収集・相続関係説明図の作成
    ○遺産分割協議書の作成
    ○遺言書作成支援・証人引受・執行者就任
    ○銀行口座の解約・名義変更
    ○自動車・農地・有価証券などの相続手続き

司法書士

  • 法務局への登記申請を代理できる唯一の専門家
  • 主な業務例
    ○不動産の相続登記(所有権移転登記)
    ○相続人申告登記
    ○登記識別情報の取得
    ○登記書類の作成・提出代理
項目行政書士司法書士
登記申請の代理✖(法務局への提出はできない)〇(唯一代理できる士業)
主な役割相続登記前の準備・調査・書類作成相続登記申請の実行・登記完了までの対応
相続人調査(戸籍収集・相続関係説明図作成)
遺産分割協議書の作成
遺言書の作成支援・証人手配
不動産の相続登記(所有権移転登記)〇(独占業務)
相続人申告登記
登記識別情報の取得
預金・証券・自動車などの名義変更
農地の相続に伴う届出
行政機関への届出
報酬体系主に書類作成・手続代行料登記申請手数料+書類作成料

⊂まとめ⊃
 行政書士は相続の事前準備や周辺手続を担当し、司法書士は登記申請を実行する―この役割分担によって、相続業務をスムーズに進めることが可能です。

入管業務×家系図作成|行政書士たかはし法務事務所