外国人同士が日本で結婚しても、原則としてそれぞれの現在の在留資格(留学・就労など)はそのまま継続します。結婚そのものが直接「在留資格(ビザ)」に影響を与えることはありません。
 ただし、将来的に在留資格の変更が必要となる場合もありますので注意が必要です。

現在の資格結婚後の変更可能な資格備考
技術・人文知識・国際業務永住者の配偶者等就労制限がなくなる
留学家族滞在(または変更なし)学業継続なら変更不要
定住者定住者(変更なし)安定的な資格へ変更も可能
永住者永住者の配偶者等

1. 婚姻要件具備証明書などの準備

 外国人同士が結婚する場合は、まずそれぞれの国の大使館・領事館から
「婚姻要件具備証明書」(自国法上、結婚できることを証明する文書)を取得するのが一般的です。
 取得できない場合には、パスポート・出生証明書・独身証明書などで代替することがあります。

2. 日本の市区町村役場に婚姻届を提出

 日本国内で婚姻を成立させるためには、市区町村役場に婚姻届を提出します。
提出の際には、次のような書類が必要です。
 ・婚姻要件具備証明書(各人分)およびその日本語訳
 ・国籍を確認できる書類(パスポートなど)
 ・住民票(日本に住所がある場合)
 ・その他、市区町村が求める書類

3. 自国への婚姻報告

 日本で婚姻が受理された後は、それぞれの国でも有効にするため、大使館・領事館または本国の役所に婚姻を報告する必要があります。
 国によっては、「婚姻受理証明書」など、日本の役所で発行された証明書の提出を求められる場合があります。

§注意点§
 ・書類の取得や翻訳には時間を要する場合が多いため、早めの準備が大切です。
 ・必要書類は国籍や市区町村によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。

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