登録支援団体とは、特定技能1号の外国人労働者を受け入れる企業(受入機関)から委託を受け、外国人が日本で安定して働けるよう生活・職業面の支援を行う団体のことです。

 「特定技能1号」は、人手不足が深刻な特定産業分野(例:介護、外食、建設、農業など)で外国人に就労を認める在留資格です。受入企業は外国人に対し、法律で定められた10項目の支援(生活ガイダンス、住居確保、日本語学習支援など)を実施する義務があります。
 しかし、中小企業などでは自社で全ての支援を行うのが難しい場合があります。そこで登録支援団体が支援業務を代行できます。

(1)登録支援団体の役割

 登録支援団体は、出入国在留管理庁(入管庁)に登録され、以下のような業務を受け入れ企業に代わって行います。

    【主な支援内容】(特定技能1号外国人に対して)
    1.事前ガイダンス(来日前の生活・就労条件説明)
    2.入国時の送迎(空港から住居まで)
    3.住居確保・生活に必要な契約支援(銀行口座、携帯電話など)
    4.生活オリエンテーション(日本の法律やマナー、公共交通機関の利用方法など)
    5.公的手続き同行(住民登録、年金、健康保険加入など)
    6.日本語学習機会の提供
    7.相談・苦情対応(母国語対応を含む)
    8.転職・再就職支援(契約終了時)
    9.定期的な面談・報告(外国人本人と企業双方に対して)
    10.行政機関への報告(支援状況の定期報告)

    (2)登録要件

     登録支援団体として入管庁に認められるには、次の条件があります。

    1.法人格を有すること(営利・非営利問わず)
    2.過去5年間、出入国管理法や労働法令等に違反していないこと
    3.特定技能外国人支援に関する実務経験または外国人支援実績があること
    4.適切な体制(通訳スタッフ・支援計画作成能力など)が整っていること
    5.登録申請を地方出入国在留管理局に提出し、法務大臣の登録を受けること

    (3)メリットと注意点

    <受入企業のメリット>
     ・自社で支援体制を整える負担が軽減される
     ・外国人への対応ノウハウ不足を補える
    §注意点§
     ・支援委託には費用が発生(1人あたり月額1〜3万円程度が一般的)
     ・登録支援団体に委託しても、受入企業は最終的な責任を負う

     もちろん、行政書士の中にはすでに登録支援団体に登録している事務所も存在します。私も外国人材と企業、そして地域社会をつなぐ真の架け橋となるため、行政書士として登録支援団体への道を歩み続けます。

    入管業務×家系図作成|行政書士たかはし法務事務所