飲食店営業許可は、営業者が亡くなった場合でも相続人が地位を承継することで引き続き営業を続けることができます。ただし、そのためには保健所への届出や必要書類の準備など、定められた手続きを正しく行うことが不可欠です。

📝 手続きの流れ
1)相続人の決定
  遺言や遺産分割協議で、誰が飲食店を相続するかを決定。相続人全員の同意が必要。
2)保健所への届出(地位承継届)
  被相続人(亡くなった営業者)の営業許可を引き継ぐため、保健所に「地位承継届」を提出。
3)必要書類の準備
 🔲地位承継届
 🔲戸籍謄本
 🔲相続人全員の同意書(できれば遺産分割協議書も添付)
   ⚠️相続人が一人の場合は不要。複数人いる場合のみ必要です
 🔲営業許可証
 🔲場合によっては「食品衛生責任者の変更届」「営業許可証書換え交付申請書」
  ⚠️ 許可証の記載事項に影響しない変更(例:電話番号の変更、営業責任者の交代)
    ➡これらは「変更届」のみで済み、許可証の書換えは不要です。
4)提出期限
  法令上は「遅滞なく」。相続が決まったら速やかに提出する必要があります。
5)保健所による確認
  届出後、保健所が施設の衛生管理状況を確認する場合あり
  ⚠️承継届を出さないと無許可営業扱いになる可能性があるため、必ず手続きを行う必要があります。

 相続による飲食店営業許可の承継は、相続人の同意や書類の整備など専門的な判断が求められる場面が多くあります。相続と絡む複雑な手続きは行政書士にお任せいただくことで安心して進められますので、ぜひご依頼ください。

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