(1)導入
✅建設業許可は事業継続に不可欠なライセンス
✅個人事業主が亡くなった場合、相続人は「承継するか」「廃業するか」を選択する必要がある
✅相続による事業承継は、期限や提出書類を守らないと不認可や罰則のリスクがある
(2)相続による事業承継の基本ルール
✅死亡後30日以内に相続認可申請を行う必要がある
✅申請中は「みなし許可」により業務継続が可能
✅不認可の場合は通知を受けた時点で業務停止 ➡ 廃業届提出
(3)相続しない場合(廃業届)
✅廃業届も死亡から30日以内に提出
✅提出しないと建設業法違反で罰則の可能性
✅相続人がすでに自分名義の許可を持っている場合でも、被相続人の許可は廃業届で整理する必要あり
(4)相続認可の審査基準
✅建設業法第7条(一般建設業の許可基準)
誠実性、専任技術者の配置、財産的基礎や信用があること
✅建設業法第8条(欠格要件)
破産者、暴力団関係者、禁錮以上の刑を受けて一定期間経過していない者などは不可
✅建設業法第15条(特定建設業の許可基準)➡相続人がこれらの要件を満たしているかを審査される
大規模工事を請け負うためのより厳格な財産要件や技術者要件
(5)相続人が準備すべき書類
✅戸籍関係書類(戸籍謄本・除籍謄本・相続人の戸籍抄本)➡相続関係の証明
✅相続関係説明図➡行政書士が作成するが、資料は依頼人提供
✅住民票・印鑑証明書➡相続人本人の証明
✅被相続人の許可証・通知書
✅財務諸表・納税証明書➡事業の信用を証明
✅営業所の所在地証明(賃貸契約書・登記簿)
✅専任技術者の資格証明書➡資格証や実務経験証明
✅経営業務の管理責任者の証明資料(役員経歴書など)
(6)行政書士に依頼するメリット
「資料は依頼人が集めるなら自分でやればいいのでは?」と思う方もいます。しかし行政書士に依頼するメリットは大きいです。
✅要件チェック:不認可にならないよう、証明方法を指導
✅書類の形式整備:記載ミスや添付漏れを防ぐ
✅役所との折衝を代行
✅安心感:依頼人は戸籍や証明書を集めるだけで済み、複雑な申請書類は行政書士が作成
(7)まとめ
✅相続による建設業許可の承継は「30日以内」が最大のポイント
✅承継すれば許可番号や経営事項審査の実績を引き継げる → 信用維持に直結
✅廃業する場合も必ず届出が必要
✅行政書士に依頼することで安心して事業継続が可能
当事務所では「相続人調査+遺産分割協議書+許認可承継申請」をワンストップで対応できる強みがあります。