(1)導入
  ✅建設業許可は事業継続に不可欠なライセンス
  ✅個人事業主が亡くなった場合、相続人は「承継するか」「廃業するか」を選択する必要がある
  ✅相続による事業承継は、期限や提出書類を守らないと不認可や罰則のリスクがある

(2)相続による事業承継の基本ルール
  ✅死亡後30日以内に相続認可申請を行う必要がある
  ✅申請中は「みなし許可」により業務継続が可能
  ✅不認可の場合は通知を受けた時点で業務停止 ➡ 廃業届提出

(3)相続しない場合(廃業届)
  ✅廃業届も死亡から30日以内に提出
  ✅提出しないと建設業法違反で罰則の可能性
  ✅相続人がすでに自分名義の許可を持っている場合でも、被相続人の許可は廃業届で整理する必要あり

(4)相続認可の審査基準
  ✅建設業法第7条(一般建設業の許可基準)
    誠実性、専任技術者の配置、財産的基礎や信用があること
  ✅建設業法第8条(欠格要件)
    破産者、暴力団関係者、禁錮以上の刑を受けて一定期間経過していない者などは不可
  ✅建設業法第15条(特定建設業の許可基準)➡相続人がこれらの要件を満たしているかを審査される
    大規模工事を請け負うためのより厳格な財産要件や技術者要件

(5)相続人が準備すべき書類
  ✅戸籍関係書類(戸籍謄本・除籍謄本・相続人の戸籍抄本)➡相続関係の証明
  ✅相続関係説明図➡行政書士が作成するが、資料は依頼人提供
  ✅住民票・印鑑証明書➡相続人本人の証明
  ✅被相続人の許可証・通知書
  ✅財務諸表・納税証明書➡事業の信用を証明
  ✅営業所の所在地証明(賃貸契約書・登記簿)
  ✅専任技術者の資格証明書➡資格証や実務経験証明
  ✅経営業務の管理責任者の証明資料(役員経歴書など)

(6)行政書士に依頼するメリット
  「資料は依頼人が集めるなら自分でやればいいのでは?」と思う方もいます。しかし行政書士に依頼するメリットは大きいです。
  ✅要件チェック:不認可にならないよう、証明方法を指導
  ✅書類の形式整備:記載ミスや添付漏れを防ぐ
  ✅役所との折衝を代行
  ✅安心感:依頼人は戸籍や証明書を集めるだけで済み、複雑な申請書類は行政書士が作成

(7)まとめ
  ✅相続による建設業許可の承継は「30日以内」が最大のポイント
  ✅承継すれば許可番号や経営事項審査の実績を引き継げる → 信用維持に直結
  ✅廃業する場合も必ず届出が必要
  ✅行政書士に依頼することで安心して事業継続が可能

 当事務所では「相続人調査+遺産分割協議書+許認可承継申請」をワンストップで対応できる強みがあります。

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