📝遺産分割協議書とは?作成のポイントと注意点
相続手続きの中でも重要な書類のひとつが「遺産分割協議書」です。これは、法定相続人全員が話し合い、遺産の分け方について合意した内容を文書にまとめたものです。形式に決まりはありませんが、記載すべき項目を漏らすと手続きが滞ることもあるため、正しい作成方法を理解しておくことが大切です。
✅遺産分割協議書が必要になるケース
遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って遺産を分けるため、協議書の作成は不要です。ただし、以下のような場合には協議書が必要になります。
• 遺言書に記載されていない財産がある場合
• 遺言書と異なる分割方法で相続人全員が合意した場合
• 遺言書が無効、または存在しない場合
一方、以下のようなケースでは協議書の作成は不要です。
• 相続人が1人だけの場合
• 遺言書に従ってそのまま分割する場合
• 法定相続分どおりに分割する場合
✅作成前に確認すべきこと
1.相続人の確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどり、すべての法定相続人を確認します。養子や認知された子など、思わぬ相続人が判明することもあるため、戸籍調査は欠かせません。
2.財産の調査と確定
不動産、預貯金、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も含めて、相続対象を明確にします。
3.遺言書の有無の確認
遺言書がある場合は、その内容が有効かどうかを確認し、協議書が必要かどうかを判断します。
✅相続放棄者がいる場合
相続放棄をすると、初めから相続人でなかったものとみなされるため、遺産分割協議に参加する資格がありません。相続人間の合意や、後々のトラブル防止のために、「○○は令和○年○月○日に家庭裁判所にて相続放棄をした」などと参考情報として記載することは可能です。
✅遺産分割協議の進め方
協議は必ず法定相続人全員で行う必要があります。一人でも欠けると協議は無効となるため注意が必要です。話し合いは対面でなくても構いません。電話や郵送でのやり取りでも、全員の合意が得られれば有効です。
✅協議書に記載すべき内容
• 被相続人の氏名・死亡日・本籍地
• 相続人全員の氏名・続柄・住所
• 分割対象となる財産
• 分割方法(誰が何を相続するか)
• 相続人全員の署名・実印押印
• 印鑑証明書の添付(不動産登記などに必要)
遺産分割協議書は、相続人間の合意を明文化することで、後々のトラブルを防ぎ、相続手続きを円滑に進めるための重要な書類です。作成にあたっては、相続人と財産の確定、遺言書の確認など、事前準備を丁寧に行いましょう。