(1) どんなときに使うの?

● 転職をするとき
 現在の在留資格で、転職先の仕事が問題なくできるのかを確認するために申請します。万が一、業務内容が在留資格に合っていないと判断された場合、不許可になるリスクがあります。

● 雇用主が確認したいとき
 企業や個人が外国人を雇う際、「この人は本当にうちの仕事をしても大丈夫なのかな?」と不安になることがあります。在留カードには就労資格の区分は記載されていますが、具体的にどの仕事ができるかまではわかりにくいものです。また、外国人本人に旅券や在留カードの提出を求めることは慎重な対応が必要です。
 その点、「就労資格証明書」があれば、その方が日本でどんな仕事に就けるのかを明確に証明でき、雇用前の確認がスムーズになります。

(2) 携帯しなければいけないの?

 就労資格証明書の携帯義務はありません。
 また、この証明書は任意で取得するものであり、持っていなくても就労は可能です。ただし、転職や職務内容の変更がある場合は、後々のトラブルを避けるためにも取得しておくことを強くおすすめします。

(3) 審査が長引いたり、不交付になったら?

 審査期間の目安は2週間~1か月ほどですが、内容によってはそれ以上かかることもあります。
 もし審査の結果、証明書が交付されなかった場合は注意が必要です。
 「今の在留資格では、その仕事はできない」と判断されたことになり、そのまま就労を続けると不法就労とみなされる可能性があります。その結果、最悪の場合「在留資格の取消」や「退去強制」といった重大な事態に発展するおそれもあります。また、企業側もリスクを避けるために、証明書の結果が出るまで内定を保留するケースもあります。

¶注意事項¶
 「技術・人文知識・国際業務」や「特定活動」などの在留資格を持っている方は、業務内容との適合性が厳しくチェックされるため、転職や業務変更の際には、事前に就労資格証明書を取得しておくと安心です。

最後に
 在留資格や就労手続きは制度が複雑で、「これで本当に大丈夫?」と不安になることもあるかと思います。そんなときは、どうぞ専門家の行政書士にご相談ください。

家系図作成・入管業務|行政書士たかはし法務事務所