「資格外活動許可申請」は、日本に在留する外国人の方が、本来の在留資格の活動に支障がない範囲で、報酬を伴う活動(アルバイト等)を行いたい場合に必要となる手続きです。

たとえば、次のような在留資格を持つ方が対象です。

(1)アルバイトするのに許可が必要な在留資格

● 留学生の場合
 コンビニや飲食店などでアルバイトを希望する際に申請が必要です。通常、週28時間以内(長期休暇中は1日8時間まで)の就労が許可されます。
● 家族滞在の場合
 留学生や就労ビザを持つ外国人の扶養家族(配偶者や子どもなど)が対象です。こちらも同様に、週28時間以内のアルバイト等が可能となります。
● 特定活動(就職活動中)の場合
 大学・専門学校を卒業後、就職活動をしている期間中の「特定活動」でも、生活費を補うアルバイトなどが許可されます。
 ※そのほか、「文化活動」の在留資格の方も申請が可能です。

(2)就労系の在留資格を持っているがアルバイトもしたい方へ

 「技術・人文知識・国際業務」などの就労系ビザをお持ちの方が、本来の業務とは別の仕事(副業)を行う場合も、この許可が必要です。本来の活動に支障がないことが条件となります。

(3)アルバイトが自由にできる在留資格

次の在留資格の方には、そもそも就労制限がないため申請の必要はありません。
・永住者
・定住者
・日本人の配偶者等

(4)アルバイトが禁止されている在留資格

 「短期滞在」の方(観光・親族訪問・会議参加などの目的)は、就労が認められておらず、原則として在留資格の変更もできません。

(5)無許可就労は「不法就労」に

 資格外活動許可を得ずに報酬を伴う仕事をすると、「不法就労」とみなされ、在留資格の取消や退去強制の対象となる可能性があります。
 また、許可を受けた場合は、許可証明書の携帯が義務付けられます(アルバイト中などに提示を求められることがあります)。

 審査期間は1週間〜1か月程度が目安です。必要書類は在留資格によって異なりますが、例えば以下のような書類が求められます。
・申請書
・扶養者の在留カードのコピー(該当者)

 書類の記載内容や説明文の工夫によって、審査のスムーズさが変わります。行政書士などの専門家に相談すると、より安心して申請できるでしょう。

家系図作成・入管業務|行政書士たかはし法務事務所