以前の記事では「事業承継」について取り上げましたが、その前段階として「法人成りについても知りたい」という事例が増えてきました。
 とくに、個人事業として建設業を営んでいる方が、「そろそろ子どもに事業を引き継がせたい」と考え始めたタイミングで、法人化を検討するケースが多く見られます。
 法人化したうえで、その法人に建設業許可や事業を譲渡し、将来的には子ども、あるいは第三者に法人ごと承継してもらう 

 こうした流れは、スムーズでリスクの少ない承継方法の一つです。
 今回は、そのような場面で押さえておきたい「法人成りの主なポイント」について整理してお伝えします。

1. 全体の流れ(まず全体像)
 個人事業の建設業許可を、新しく作った法人へ引き継ぐ方法です。
  「事業譲渡」+「承継認可申請」
を使うことで、無許可期間ゼロでスムーズに法人へ移行できます。

2.法人化のメリット・デメリット(建設業者向け)
 ■メリット
  ・役員報酬を経費にできる
   ➡ 給与所得控除が使えるため、個人事業より税負担が軽くなるケースが多い
   ➡ 役員報酬は「定期同額給与」が原則。議事録の作成・保存が必須
  ・法人税率は一定(中小企業)
   800万円以下:15%/800万円超:23.2% ➡  所得が増えるほど有利になりやすい
 ■デメリット
  ・設立費用がかかる
   定款認証・登録免許税・専門家報酬など
  ・社会保険加入が必須
   代表者1名でも加入義務 ➡ 未加入だと現場入場・元請選定で不利

3.法人化時の重要ポイント(失敗しないための3点)
 ① 営業所要件
  ・自宅を営業所にする場合は自治体の運用に注意
  ・固定電話・机・書庫・看板・使用権限書類など「実体」が必要
 ② 財産的基礎(500万円)
  ・開始貸借対照表で純資産500万円以上(資本金額ではなく、実際の残高重視)
  ・不動産評価額との合算は不可
  ・運転資金も含めて慎重に計画
 ③ 定款目的
  ・「工事の請負及び施工」を必ず記載
  ・予定業種も明記すると申請がスムーズ
  ・記載漏れは定款変更が必要になり、時間と費用が増える

4. 事業承継の方法(個人 法人)

方法メリットデメリット実務判断
①法人で新規許可取得手続きが簡単◦無許可期間が発生
◦許可番号が変わる
小規模・急ぎでない場合
②許可承継(事前認可)◦無許可期間ゼロ
◦許可番号そのまま
◦要件が厳しい
◦事前準備が多い
法人成りの標準ルート

 ⚠️中小の個人から法人成りの場合、近年は「許可承継(事業譲渡等)」を選択するケースが多い

5.許可承継の主な要件
 ・承継効力日前に認可が必要(事後認可不可)
  福島県:30日前に認可が下りるよう調整 ➡ 事前相談は2か月前からが目安
 ・建設業の“全部”を承継
  一部のみ承継したい場合は、個人側で一部廃業届を提出して調整
 ・法人側が許可要件を満たすこと
  経管/専技/社会保険加入/500万円の財産的基礎/営業所の実在性/欠格要件
 ・個人事業主が法人の常勤役員になること ➡ 社会保険加入が常勤性の証明として必須

6. 手続きのステップ)
 ① 事前準備(1〜2週間)[行政書士]
  ・個人・法人双方の要件確認
  ・経管・専技の配置
  ・社会保険加入時期の調整
  ・必要書類の収集
 ② 会社の基本事項決定(1〜3日)[行政書士or司法書士]
  ・商号/所在地/目的(許可業種)/資本金/役員/決算月
 ③ 資本金の払い込み(即日〜)[司法書士]
  ・発起人個人口座へ入金
  ・払込証明書を発起人名義で作成
 ④ 定款作成・認証(3〜5日)[行政書士or司法書士]
 ⑤ 法人設立登記(1週間前後)[司法書士]
  ・登記完了後、登記事項証明書・印鑑証明書を取得
   ⚠️実務上は各種書類取得まで含めて1〜2週間
 ⑥ 税務届出・保険加入(1〜2週間)[税理士・社労士]
  ・法人設立後すぐに社会保険加入(承継認可申請時に、経管・専技の常勤性を確認するため)
  ・法人設立届、青色申告、給与支払事務所開設届
  ・健康保険・厚生年金保険新規適用届
 ⑦ 行政庁へ事前相談(承継効力日2か月前〜)[行政書士]
  ・承継日、要件、必要書類、県のローカルルール確認
 ⑧ 事業譲渡契約書の作成(1〜2週間)[行政書士]
  ・事業一式を譲渡
  ・効力発生日は「承継認可日当日」
 ⑨ 承継認可申請(承継効力日の2か月前~)[行政書士]
  ・審査期間:30〜45日
  ・個人の許可は維持したまま申請
 ⑩ 承継認可(許可が法人へ移る)
  ・無許可期間ゼロ
  ・許可番号・有効期間はそのまま
 ⑪ 個人事業の廃業届(1か月以内)[行政書士]
  ・国保・国民年金の資格喪失
 ⑫ 取引先への挨拶・名義変更

7.経管・専技の証明書類
 ■ 経営業務管理責任者(経管)
  🔲 許可申請書副本
  🔲 青色申告決算書
  🔲 工事契約書・請書・請求書
  🔲 被保険者資格取得届(写し)
  🔲 被保険者記録照会回答票
  🔲 住民票(常勤性確認)
 ■ 営業所(専任)技術者(専技)
  🔲 工事契約書・注文書・請求書
  🔲 工事台帳
  🔲 許可申請書副本
  🔲 10年証明(実務経験)
  🔲 指定建設業は国家資格必須

8.社会保険加入(承継認可で強く求められる要件)
 ・法人設立日から加入が最も安全
 ・経管・専技の常勤性証明に不可欠
 ・資格取得届で代替可

9. よくある質問
 Q. 工事が止まる期間はありますか?
  ➡ ありません。承継認可が下りるまで個人の許可で営業できます。
 Q. 許可番号は変わりますか?
  ➡ 変わりません。番号・有効期間はそのまま法人へ引き継がれます。
 Q. 法人設立後すぐに工事を請け負えますか?
  ➡ 承継認可が下りるまでは、法人は工事請負ができません。個人名義で継続します。

10. 行政書士がサポートする内容
  • 法人成りの全体設計
  • 行政庁への事前相談
  • 事業譲渡契約書の作成
  • 承継認可申請書類の作成・提出
  • 経管・専技の証明書類の整理
  • 手続き全体のスケジュール管理

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