(1)「家族滞在」について
まずは在留資格「家族滞在」の対象となる家族とは原則として、
・「配偶者」
・「未成年・未婚の子(実子または養子)」
に限定されます。
兄弟姉妹や親(父母)、成人した子、祖父母などは対象外になります。
内縁関係のパートナー(事実婚)や同性パートナーは「家族滞在」では呼べません。
婚姻・親子関係の真実性が求められます。
両親を呼び寄せたい場合は「家族滞在」ではなく、別の在留資格(例:特定活動)など個別判断が必要です。
<実例>
🔲在留資格「特定活動(養育)」
・留学生夫婦が日本で学びながら子育て➡祖母を呼んで子どもの世話を頼みたい
・就労中の外国人がシングルマザー/ファーザー➡祖母に子育て支援を頼みたい
🔲在留資格「特定活動(介護)」
・就労中の外国人が病気になり、母親を呼んで介護してもらいたい
・妊娠・出産で体調が悪く、母親に産後のケアをしてもらいたい
(2)留学VISAの場合
収入の裏付けが弱い(学生なので安定収入が基本的にない)ため、
・仕送り人(経費支弁者) の収入証明
・奨学金の有無
・学費・生活費をどう賄うか
の審査が中心となり、留学生本人のアルバイト収入は上限があり、原則的に扶養能力とは認められにくいです。「安定継続性」の観点から、在学中に短期での帯同は厳しく見られるということです。
よって、家族帯同のハードルは高めで、専門学校や大学生が結婚して配偶者を呼ぶケースでは、不許可になることも多いです。ちなみに、家族滞在ビザでは原則として就労不可。アルバイト等を希望する場合は「資格外活動許可」が必要です。
(3)就労系VISAの場合(技術・人文知識・国際業務など)
就労収入があるため、留学よりも帯同が認められやすいです。本人の収入証明書(課税証明書・源泉徴収票・雇用契約書など) が資料の中心となり、家族の生活費をカバーできるかどうかが主な審査ポイントとなります。
よって、収入が低すぎたり、雇用が短期契約のみだと安定性に疑問を持たれる場合もあるので不許可の可能性が高くなります。ただし、留学生と比べると「家族滞在」の許可率は一般的には高くなります。
<主な違いまとめ>
観点 | 留学VISA | 就労系VISA |
扶養能力 | 学生本人に収入がないので、仕送り人などの証明が必須 | 本人の給与収入で判断 |
許可のハードル | 高い(不許可になりやすい) | 比較的低い(収入要件が満たされれば許可されやすい) |
申請資料の中心 | 経費支弁者収入証明・送金証明 | 本人給与・課税証明・雇用契約書 |
安定性の判断 | 在学中の一時的滞在とみなされやすい | 長期就労の前提で安定性が認められやすい |
(4)身分系VISAの場合
「身分系」は生活の基盤が日本にある前提なので、家族範囲を広く認める傾向があるのです。広く認められるというには範囲のことであり、許可が下りるにはハードルが高いです。
🔲日本人の配偶者等・永住者の配偶者等
配偶者や実子については比較的安定して許可が見込める。しかし、親や兄弟姉妹などを呼び寄せる場合は「扶養を受けざるを得ない特別な事情」が必要で、許可のハードルは高い。
🔲定住者
出身背景や在留経緯によって個別判断されるが、「親や子どもを呼べる」といった一般的な制度ではない。
⊂まとめ⊃
留学VISAの場合は「生活費をどう確保するか」が厳しく問われるのに対し、就労系VISAの場合は「本人の収入で家族を養えるか」が中心になります。