(1) 海外にいる彼(彼女)と結婚したい 

 この場合、2つのケースが考えられます。
 ①結婚相手を日本に呼ぶ場合(新規入国)
   「在留資格認定証明書交付申請」が必要となります。通常の申請と同様に、
     日本人側が、入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請➡証明書が交付
     ➡外国人側は現地の日本大使館や領事館でビザ申請を行う➡来日
 ②結婚相手がすでに日本にいる場合
   「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請が必要となります。これが許可されると、こんなメリットがあ
  ります。
   ・就労制限なし(フルタイムで働ける)
   ・在留期間は1年または3年(最近は1年が多め)
   ・将来的に永住申請も可能

(2) 日本に住む外国人同士が結婚、今後も日本に滞在したい

 これは様々なケースがありますので、代表的な事例をここで挙げます。 
 ①夫婦どちらかが就労ビザ・留学・家族滞在・永住者の場合
   配偶者は「家族滞在」に在留資格の変更可能。
  【例】夫:技術・人文知識・国際業務  妻:留学 ➡ 結婚後「家族滞在」に変更
     ※妻は夫の在留資格に基づき、配偶者として帯同可能(アルバイト可だがフルタイム不可)
 ②どちらかが「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「特別永住者」の場合
   配偶者は「永住者の配偶者等」や「定住者」などに変更可能。
  【例】夫:永住者  妻:技能実習 ➡ 妻は「永住者の配偶者等」に変更申請

ここで様々な在留資格の特徴をつかみましょう。
 家族滞在:主たる外国人の在留資格が必要。フルタイム就労不可(資格外活動許可でアルバイト可)
 永住者の配偶者等:フルタイム就労可。比較的柔軟な資格。
 定住者:人道的配慮や特別な事情がある場合に認められる。
¶注意¶
 技能実習制度は「開発途上国への技能移転」が目的です。そのため、原則として「家族滞在」への変更や家族呼び寄せは認められていません。技能実習生が結婚した場合は、制度を終了・帰国するか、別の在留資格への変更が必要です。

(3) 好きな(外国人)の彼(彼女)と日本で同棲したい

 日本の入管制度では、「交際相手と同棲する」という目的だけでは在留資格は取得できません。
 原則として、「家族」「婚姻」「就労」「学業」「技能」など明確な在留目的が求められますが、以下のことが考えられます。

①短期滞在ビザ(観光・親族訪問)での来日
 ・最長90日まで滞在可能
 ・就労は不可
 ・あくまで「観光」や「知人訪問」が目的となります。同棲が目的だと不許可になる可能性があります。
 ・滞在が長期化すると、不許可・再入国拒否のリスクが高まります。
②外国人本人が正当なビザを取得して来日する方法
 ・「留学」「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」など、学業・就労目的で在留資格を取得。
 ・その上で、あなたと同棲するのは個人の自由なので、資格違反にはなりません。

⊂まとめ⊃
 どの在留資格を選ぶかによって、その後の生活・就労・永住申請の可能性などが大きく左右されます。
 慎重に、計画的に進めることが大切です。専門家に相談することもおすすめします。

家系図作成・入管業務|行政書士たかはし法務事務所