日本人であるあなたが、婚姻関係にある外国人を日本に呼び寄せて、一緒に暮らすための在留資格として「日本人の配偶者等」があります。これにより「配偶者」や「子」と日本で暮らすことができます
 審査期間は通常1〜3か月程度で、許可される在留期間は原則として1年または3年からスタートすることが多いです。
 ¶注意¶「永住者の配偶者等」の取り扱いにご注意
     外国で生まれた子どもは、たとえ両親が日本の「永住者」であっても、「永住者の配偶者等」には該当しま  
    せん。この在留資格は、日本国内で出生していることが条件です。

(1) 配偶者を日本に呼び寄せたい場合

 呼び寄せの要件は主に3つ
 ①法律上有効な婚姻であること
   日本および相手国双方の法律に従って、正式に婚姻していることが必要です。
 ②実態のある婚姻生活であること
   形だけの結婚や偽装結婚は認められません。交際や同居などの実態が重要です。
 ③生計の維持能力があること
  経済的に日本で自立した生活ができることが必要です。呼び寄せる配偶者は、来日後すぐには働けない場合が
 多いため、まずは日本人配偶者が生活を支えることが前提です。不安な場合は、安定収入のある親族に協力しても
 らうことも有効です。

 理由書の作成は必須で、審査を左右するものです。専門家である行政書士に相談・依頼することをおすすめします。

 ¶注意¶離婚や死別の場合
     「日本人の配偶者等」の在留資格は、離婚や死別により失効します。引き続き日本に在留したい場合は、
    「定住者」などの別の在留資格へ変更する必要があります。

(2) 子どもを日本に呼び寄せたい場合

 「日本人の配偶者等」は子どもにも適用されます。
 日本人の実子であれば、年齢制限はありません。ただし、成人している場合は「定住者」の在留資格が適切になることもあります。

(3) 配偶者・子ども以外の家族は呼び寄せられるのか?

 呼び寄せが可能な家族は、原則として、呼び寄せ可能なのは「配偶者」「子」までです。
 呼び寄せが難しい家族として「父母(親)」「兄弟姉妹」「祖父母」が挙げられます。これらの家族は、原則として日本に呼び寄せることはできませんが、しかし、
 ・特定活動(人道的配慮・看護・介護など)
 ・短期滞在(親族訪問目的)
の在留資格で呼び寄せることは可能です。ただし、これらは一時的な滞在に限られ、長期的な在留や永続的な生活はできません。

(4) 外国人夫婦が日本に在留し、さらに外国にいる家族を呼び寄せる場合

 外国人が次のような就労系の在留資格を持っている場合は、「家族滞在」の在留資格で配偶者や子どもを呼び寄せることが可能です。
 呼び寄せ可能な在留資格として「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「高度専門職」「特定技能2号」があります。ただし、この場合も「父母」「兄弟姉妹」などは原則呼び寄せできません。特別な事情があれば、「特定活動」や「短期滞在」での一時的な呼び寄せを検討することになります。

 ¶注意¶
  以下の在留資格では、家族の呼び寄せは認められていません。
  ・特定技能1号  ・技能実習  ・留学

⊂結論⊃
1.呼び寄せが可能なのは「配偶者」「子」まで
2.「親」「兄弟姉妹」は原則呼び寄せ不可(特別な事情がある場合は例外あり)
3.外国人夫婦が日本で暮らしていても、呼び寄せできるのは「家族滞在」の範囲まで
4.「特定技能1号」「技能実習」「留学」の場合は家族呼び寄せ不可

 この情報は一般的な内容であり、実際の申請では個別の事情が考慮されます。迷った場合は、行政書士など専門家にご相談ください。

家系図作成・入管業務|行政書士たかはし法務事務所