日本では、在留期間を過ぎてオーバーステイ(不法残留)してしまうと、原則として退去強制の対象となります。
入管に収容され、退去強制手続きが完了するまで収容が続くこともあります(ただし、状況によっては仮放免が認められることもあります)。在留資格がないことが確定すると、正式に退去強制命令が出されます。
(1)出国命令制度について
初めてのオーバーステイで、ほかに重大な違反がなく、自主的に入管へ出頭し、速やかに出国する意思がある場合は、「出国命令制度」という簡易な退去手続が適用され、収容されずに出国できます。
この場合、通常は5年または10年の再入国禁止期間が、1年に短縮されます。
(2) オーバーステイに気づいたらすぐにすべきこと
まずはすぐに入管に相談してください。場合によっては、以下のような対応で合法的に在留を継続できる可能性があります。
もし日本に家族がいる、生活基盤があるなどの人道的な事情があれば、「在留特別許可」が認められることもあります。これは、入管に出頭して事情を説明し、特別に在留を認めてもらう制度です。
特に、不法残留だけが理由であり、他に悪質な事情がなければ、許可される可能性もあります。
(3) 在留特別許可は認められる?
「在留特別許可」は、原則として強制退去となる不法滞在者が、
・人道的配慮
・日本人配偶者や子どもなど家族関係
・難民事情
など、特別な事情によって、例外的に日本での在留を認められる制度です。
法律上の正式な「在留資格名」ではなく、あくまでも特別措置であり、許可されれば通常は「定住者」や「日本人の配偶者等」といった在留資格が与えられます。
ただし、許可を得るためには、次のような状況整理と十分な準備が不可欠です。
・家族構成・扶養状況
・収入・生活基盤
・地域・社会とのつながり
・反省・今後の見通し
これらを丁寧に整理し、説得力ある資料をそろえる必要があります。もちろん、出頭しても必ず許可されるとは限りません。退去強制処分となる場合もあります。しかし、行政書士や弁護士の支援があると、書類作成の専門性や入管への信頼感も大きく異なってきます。
(4) 結果的に許可されれば「時間的・経済的にオトク」なのか?
在留の「更新」や「変更」をせずに、結果的に「在留特別許可」が出れば、
・面倒な申請をしなくて済んだ
・収入印紙代や書類取得費がかからなかった
・専門家への報酬が不要だった
…と思うかもしれません。
しかし、実際には大きなリスクと損失が伴い、まったくおすすめできません。
(5)在留特別許可に頼るリスク
在留特別許可は非常に厳しく、認められないケースが増えています。審査には数か月〜1年以上かかることもあります。
・在留資格がない状態では、医療・就労・住居契約・銀行口座など、生活全般が不安定
・退去強制・収容・再入国禁止(5〜10年)のリスク
・将来の永住許可・帰化・他国のビザ申請にも悪影響
・違法就労となり、雇用主にも罰則が及ぶ可能性
⊂まとめ⊃
・オーバーステイに気づいたら→すぐに入管に相談・申請を行うことが最善
・在留資格変更「特定活動」を目指す→帰国しなければならないが、合法的な在留を確保し、将来のチャンスを守る
・在留特別許可はあくまでも「最後の手段」→過信せず、リスクを十分に理解すること
・早めに動くことで→ 出国命令制度が適用されやすくなる→退去処分後も再挑戦がしやすくなる→強制収容のリスクを減らせる
「バレなければ大丈夫」という考え方は、将来の自分や家族の大切な可能性を奪ってしまうかもしれません。もしお困りなら、行政書士や法律専門家に早めに相談してください。