現在日本に滞在している外国人が、在留期間満了前に同一の在留資格を保持したまま滞在を継続するためには、在留期間の更新申請を行い、許可を受ける必要があります。
通常は、現在有している在留期間と同じ期間での更新が行われますが、異なる期間への変更も可能です。ただし、希望どおりの期間が必ず認められるとは限りません。
更新後に行う予定の活動が、現行の在留資格に該当する内容である必要があります。例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で通訳業務に従事している外国人が、更新後に海外取引を扱う営業職へ転職する場合も、同資格の範囲内であれば問題ありません。
なお、「短期滞在」の在留資格については、原則として在留期間の更新は認められていません。
(1)更新許可後の在留資格証明
更新が許可されると、中長期在留者には新たな在留カードが交付されます。中長期在留者以外の外国人の場合は、旅券を所持していればその旅券に在留資格および更新後の在留期間が記載されます。旅券を所持していない場合には、在留資格証明書が交付されます。
(2)更新申請中の扱いと審査期間
更新申請が在留期間内に適法に行われた場合、在留期間満了日から最大2か月間は、従前の在留資格のままで日本に合法的に滞在することが可能です。この間に許可が出ればその時点から新たな在留期間が開始され、審査が2か月を超えても処分がなされない限り、不法滞在とはなりません。
ただし、申請が不許可となった場合は、引き続き日本に滞在することはできず、速やかに出国しなければなりません。出国しないまま在留期間を過ぎると、不法残留となり退去強制の対象になります。
(3)「短期滞在」への変更申請による対応
実務では、申請者が早期の帰国意思を示している場合、在留資格変更許可申請により「短期滞在」への変更を求める対応が行われています。この申請が受理され、審査中となれば「みなし在留資格」が適用され、合法的に滞在することが可能です。
ただし、審査には通常1か月程度かかるため、不許可後の出国猶予期間(30日間)を過ぎる可能性もあり、結果的に帰国を求められることがあります。
安全な対応としては、審査結果を待たずに早期に帰国することが推奨されます。
在留期間更新の申請は、期間満了日の約3か月前から受け付けられ、審査期間は通常2週間から1か月程度です。速やかな準備が重要です。
行政書士としては、企業との連携を図り、必要書類の精査、説得力のある理由書の作成、在留期間管理の重要性を関係者へ伝えることが重要な業務となります。