家族滞在の認定許可申請では「日本での生活の安定性=収入や在留資格の安定性」が最大の審査ポイントになります。一般的な傾向として、次のように分けることができます。
⑴許可されやすい
就労資格の中でも「安定した会社勤務」「年収目安で概ね300万円以上」があれば家族滞在は通りやすいです。
・「高度専門職(1号・2号)」
高収入・永住への道もあり、家族帯同が制度的に支援されている。
・教授・研究・教育,技術・人文知識・国際業務,技能(調理師、自動車整備士)
正社員等で安定収入があれば、家族滞在は比較的スムーズ。
・経営・管理(事業が安定している場合)
事業が安定していれば許可されやすいが、事業の実態が審査される。
(2)条件次第で何とかすれば許可が出る
「法令上可能」ではあっても、要件が厳しかったり、実務では認められにくい場合。
・留学
本人の学費・生活費をまかなえる支弁者がいることが前提。特に妻子を呼ぶ場合は日本でのアルバイト収入だけ では不足とされがちなので、本国の親などの支援や十分な預貯金証明が必要。
・技能実習
原則として家族帯同は認められないが、特例的(出産・病気など)に許可されるケースもゼロではない(ただし実務上ほぼ不可に近い)。
・特定技能1号
原則は家族帯同不可。ただし特定技能2号に移行すれば帯同可能。
⑶不許可の可能性が高い(極めて難しい)
一時的・限定的な資格は「生活の基盤がない」と判断されるため、家族滞在はまず認められません。
・短期滞在
そもそも在留資格ではなく、家族滞在の対象外。
・技能実習(基本的に不可)
家族帯同は制度上認められていない。
・特定活動(特にワーキングホリデー・インターンなど一時的なもの)
一時的滞在であり、家族帯同は原則不可。
・特定技能1号(原則不可)
⊂まとめ⊃
「許可されやすい」かどうかは、在留資格だけでなく、収入額・雇用形態・居住環境・家族構成などの総合判断です。もしどうしてもご家族を日本に呼びたい場合は、専門家である行政書士にご相談ください。