日本での就職を目指す外国人留学生にとって、在留資格の変更手続きは非常に重要です。特に専門学校を卒業して働く場合、専攻と仕事内容の関連性が厳しくチェックされます。以下で、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

(1)就職活動の注意点

 専門学校生の場合、大学生よりも専攻と就職先の仕事内容との関連性が厳密に見られます。
 そのため、自分の専攻で何を学んだのか、それが就職先でどのように活かされるのかを明確に説明できることが重要です。
 また、専門学校は就職支援が手厚いため、必ず就職担当の先生のアドバイスを受けながら進めましょう。

【許可された事例】
・専攻:観光ビジネス科(観光実務・ホスピタリティなど)
・内定先の業務内容:ホテルフロント業務(ホテルフロント,予約管理,インバウンド対応により母国語使用あり)
・在留資格変更:「留学」➡「技術・人文知識・国際業務」

【不許可となった事例】 「単純労働」に該当(学んだ知識と関連性が低い)
・専攻:経営ビジネス科(簿記・会計・マネジメントなど)
・内定先の業務内容:レジ打ち,品出し,清掃,接客
・在留資格変更:「留学」➡「技術・人文知識・国際業務」

(2)内定が出たら,在留資格変更の準備を!

 就職が決まったら、すぐに在留資格変更許可申請の準備を始めましょう。
 申請してから許可が下りるまでには、通常1〜3か月程度かかります。
 申請が遅れると、4月1日から働き始めたいのに許可が間に合わないという事態も起こりえます。
 
 〓特例期間に注意!〓
  在留資格「留学」の期限が切れても、変更申請を出していれば最大2か月間の滞在(特例期間)が可能です。しか
 し、この特例期間中は就労できません!内定先でのフルタイム勤務は、許可が下りてからでなければ始められませ
 ん。
  ただし、資格外活動許可(週28時間以内のアルバイト)が有効であれば、アルバイトは続けられます。それでも、内 
 定先で正社員として働くのはNGですので注意しましょう。

(3)いつごろから申請できるの?

 入管による在留資格変更申請の受付は、実際に活動を始めようとする時期の約3か月前からが目安です。
 例えば、以下のようなスケジュールで動くのが理想です。
  申請開始目安:2026年1月上旬
  卒業予定:2026年3月末
  就職開始予定:2026年4月1日
 
 〓書類の準備もお早めに!〓
  申請には、以下のような書類が必要です。
  ・卒業見込証明書
  ・成績証明書
  ・就職先からの雇用契約書
  ・業務内容の詳細がわかる資料 など
  ただし、多くの専門学校では卒業の約3か月前からでないと証明書を発行してくれない場合もあります。
  そのため、学校・入管の両方に事前に確認しながらスケジュールを立てることがとても大切です。

 ⊂まとめ⊃
  ①専攻と業務内容の関連性が最重要!
  ②在留資格変更は卒業の約3か月前から申請可能
  ③特例期間中は働けない。就労開始は許可後から!
  ④早めの内定・早めの準備が成功のカギです!

 以上のような点をふまえて、計画的に就職活動と在留資格変更の準備を進めましょう。
 不明な点があれば、学校や専門家(行政書士)に相談するのが安心です。

 続きのポイントは次のブログで……

家系図作成・入管業務|行政書士たかはし法務事務所