企業が海外から専門職(エンジニア、通訳など)を採用する場合、在留資格「技術・人文知識・国際業務」が該当します。審査では、企業の規模や安定性に加え、職務内容と本人の学歴・職歴との整合性が重視されます。
(1)「技術・人文知識・国際業務」ビザの該当要件
【対象職種】いわゆるホワイトカラー業務
[技術系]ITエンジニア、機械設計、システム開発など
[人文系]経理、人事、マーケティング、企画など
[国際業務系]通訳・翻訳、貿易事務、語学講師など
【在留期間】3か月・1年・3年・5年 のいずれか
【学歴または実務経験】
・原則として、大学・短大・専門学校(専門士取得)を卒業していること
・学歴がない場合でも、10年以上の実務経験があれば可能
・いずれも、学んだ内容または経験と業務内容との関連性が必要です
【待遇条件】日本人と同等以上の給与・待遇であることが必要です
(2)認められないケース
次のような職種は「単純労働」と見なされ、ビザ取得は困難です。
・工場ライン作業
・コンビニや飲食店の接客
・清掃、介護補助
・フロント業務のみ(※通訳・企画が含まれる場合は例外あり)
(3)ホテル勤務について
留学生が就職先としてホテルや旅館を選ぶケースは多いですが、以下の条件を満たす必要があります。
①国際業務として認められる場合:外国語の専門性や国際業務が含まれていること
・外国人客対応のための語学力(英語・中国語など)
・海外からの予約受付、翻訳、通訳
・国際イベントの企画・運営
・貿易・国際取引関連業務
②人文知識として認められる場合:経済・商学・観光学などの専門知識を活かす仕事
・経営管理、広報、企画、人事、総務などのオフィスワーク
・マーケティングやPR、観光戦略の立案
¶注意¶認められないケース
単に以下の業務のみを行う場合は対象外となります。
・フロント業務のみ
・客室係、レストランホール、清掃、荷物運び
・接客・サービス全般(※「単純労働」とみなされるため)
※ただし、「特定技能」「技能実習」「特定活動」など、別の在留資格で認められる可能性はあります
⊂まとめ⊃
1.専門知識・技能を活かしたホワイトカラー職に限る
2.学歴または10年以上の実務経験が必要
3.日本人と同等以上の報酬が条件
4.単純労働は対象外
家系図作成・入管業務|行政書士たかはし法務事務所