今回は、専門学校を卒業後に日本で就職を希望する外国人留学生に向けて、在留資格の種類とその違いについて最終的なまとめをお届けします。

(1)就職先によって異なる在留資格の種類

職種主な在留資格
自動車整備士特定技能1号 または 特定活動
ホテルスタッフ技術・人文知識・国際業務 または 特定技能1号
事務職・エンジニア技術・人文知識・国際業務
調理師特定技能1号
介護福祉士特定活動 → 介護
(高度)専門士の資格が得られない場合特定技能1号

(2)在留資格の主な違い

1.特定活動(告示46号)
【対象者】日本の大学または専門学校(専門士)を卒業した外国人
【職種】幅広い業務(現業含む)に従事可能
【要件】
・日本語能力試験N1合格、またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上
・日本語を活用する業務であること

2.技術・人文知識・国際業務
【対象者】大学または専門学校卒業者(専攻と職務内容の関連性が必要)
【職種】エンジニア、通訳、マーケティング、事務などのホワイトカラー職
【要件】
・学歴と職務内容の関連性
・実務に応じた日本語力(N2〜N1程度が望ましい)

3.特定技能1号
【対象者】特定の14分野(介護、外食、建設など)での就労希望者
【職種】現場系の実務(例:介護職員、飲食店スタッフ)
【要件】
・技能試験と日本語試験(N4程度)に合格
・専門学校や大学の卒業は不要

4.介護
【対象者】介護福祉士の国家資格を取得した者
【職種】介護福祉士としての専門的業務
【要件】介護福祉士養成施設を卒業し、国家試験に合格

(3)専門学校生が注意すべきポイント

1.「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、専攻と職務内容の関連性が大学卒業者よりも厳しく審査されます。
2.就職予定の年の1月には申請できるよう、早めの準備を心がけましょう。
3.専門学校は就職支援が充実しているため、就職担当の先生のアドバイスを必ず受けるようにしましょう。
4.在留期限終了後の進路も見据えて、将来の在留資格変更のしやすさも考慮することが大切です。

5.在留資格の選択や変更に不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

家系図作成・入管業務|行政書士たかはし法務事務所