(4)調理師として働く場合
飲食店に就職して調理師として働くには、「特定技能1号(外食業分野)」が現実的な在留資格です。
【必要な条件】
①外食業技能測定試験に合格していること
②日本語能力試験N4以上 または 国際交流基金日本語基礎テストに合格していること
③実務経験は不要なので、卒業後すぐに受験・申請が可能
④就職先が「外食業特定技能協議会」に加入しているなど、外国人受け入れ体制が整っていること
(5)介護福祉士として働く場合
介護の専門学校を卒業し、介護福祉士として働くには、国家試験の合格が必要です。一般的な流れは以下のとおりです。
【スケジュール例】
卒業前(2〜3月)➡在留資格「特定活動」での申請準備を開始
卒業後(3月上旬〜中旬)➡出入国在留管理局に「特定活動(46号)」で申請
※申請すれば、在留期限が迫っていても最大2か月の特例期間で在留・就労が可能です。
3月下旬:国家試験合格発表➡合格後、「介護」への在留資格変更を速やかに申請します
※もし不合格でも「特定活動(46号)」での在留継続は可能です。
¶注意点¶ 許可が下りるまでフルタイム勤務はできません!
大切なポイントは、在留資格の「変更許可」が下りるまでは、週28時間以内の資格外活動しかできな
いという点です。たとえ介護福祉士の国家試験に合格していても、在留資格「介護」や「特定活動」の許
可が出るまでは、フルタイムでの就労はできません。この期間中は、資格外活動許可を得て、アルバイト
として週28時間以内の勤務にとどめる必要があります。
⊂まとめ⊃
「特定活動(46号)」「介護」も、許可が下りるまではフルタイム就労不可
ではどうすればいいのでしょうか。
在留資格の申請は、専門的な書類や手続きが必要です。迷ったときや不安があるときは、専門学校の担当職員や行政書士に相談しましょう。特に申請取次ができる行政書士は、あなたの就職と在留資格の切替えをサポートする心強い味方です。