外国人が日本で働くには、在留資格が必要です。その中でも「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」は、職種の制限がなく、基本的にどのような仕事にも従事できる重要な在留資格です。この記事では、それぞれの在留資格の特徴や取得の要件、不許可となるケースをわかりやすく解説します。
(1)永住者とは
「永住者」とは、日本に長期間滞在し、生活基盤が安定しており、日本社会に適応していると認められた外国人です。【主な要件】
①原則として、10年以上日本に継続して在留していること(うち5年以上は就労資格での滞在)
②「日本人や永住者の配偶者」であれば、短期間(一般的に1年以上)でも申請可能
【特徴】
①在留期限なし
②職種制限なし(※風俗営業など一部を除く)
③社会的信用が高くなる(住宅ローンやクレジット契約など)
【不許可の主なケース】
・在留期間が短い(原則10年未満)
・素行不良(罰金刑、交通違反が多いなど)
・納税・保険未納(住民税や健康保険料など)
・収入が不安定(目安:年収300万円未満)
※「単身者」(扶養家族がいない場合)は、生活の安定性が厳しく審査されます。また、「自営業・フリーランス」は、事業の継続性など要注意です。
(2)日本人の配偶者等とは
「日本人の配偶者等」とは、日本人の配偶者、日本人の子(実子・特別養子)、または日本国籍の子を養育する外国人などが対象となります。
【特徴】
①職種の制限なし
②在留期間は1年・3年・5年など(更新制)
③離婚や死別後は在留資格の変更が必要
【不許可の主なケース】
①偽装結婚の疑い(交際期間が極端に短い、年齢差が大きい、言語が通じない等)
②別居中・離婚調停中で夫婦関係が実質存在しない
③経済的基盤が不十分(扶養者の収入が少ない、無職など)
※過去に不許可歴がある場合は詳細な理由書が必要
(3)定住者とは
「定住者」とは、法務大臣が特別な事情を認めて在留を許可した外国人です。日本との特別な関係を持つ人が対象となります。
【代表的な例】
①日系人(2世・3世など)
②日本人と離婚・死別後も日本での生活が安定している人
③難民や中国残留孤児などの特例対象者
【特徴】
①職種の制限なし
②在留期間あり(1年・3年・5年など)
③家族帯同も可能
【不許可の主なケース】
・日系人であっても親族関係の証明が不十分(戸籍・出生証明の不備など)
・扶養者の収入が不安定
・過去に在留資格違反がある(オーバーステイ、資格外活動など)
※「離婚後の定住者申請」「日本語能力が低い」場合は要注意です。
行政書士からのひとこと
在留資格の取得や変更、更新には、専門的な知識と正確な書類作成が不可欠です。不備があれば不許可となるリスクもあります。特に「永住者」「定住者」などは、提出書類も多く、審査も厳しくなりがちです。
私は行政書士として、外国人の方々の日本での生活・就労を全力でサポートいたします。
📌 こんなお悩みはありませんか?
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- 離婚後も日本に滞在したいが、どの資格が適切か知りたい
※本記事の内容は、制度改正などにより変更となる場合があります。最新の情報については、出入国在留管理庁または専門家にご相談ください。