在留資格「特定技能」は、日本で深刻な人手不足が続く産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れるために、2019年に創設された比較的新しい在留資格です。
(1)特定技能の種類と違い
特定技能には、「1号」と「2号」の2種類があります。
種類 | 特徴 | 在留期間 | 家族帯同 | 永住可否 | 主な要件 |
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特定技能1号 | 比較的簡易な技能と日本語能力が必要。全12分野。 | 通算5年まで(更新可) | 原則不可 | 不可 | 技能試験+日本語試験、または技能実習2号修了 |
特定技能2号 | より高度な技能が必要。現在は2分野のみ対象。 | 制限なし(更新可) | 配偶者・子の帯同可 | 可 | 分野別の熟練技能試験に合格 |
(2)対象分野(2025年現在)
■ 特定技能1号:12分野
「介護」「ビルクリーニング」「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」「建設業」「造船・舶用工業」「自動車整備業」「航空業」「宿泊業」「農業」「外食業」
■ 特定技能2号:2分野
「建設業」「造船・舶用工業」
※2023年以降、対象分野は拡大傾向にあります。
(3)特定技能を取得するルート
特定技能1号を取得するには、以下のいずれかのルートが必要です。
・技能実習2号を良好に修了(試験免除で移行可)
・分野別に実施される「技能評価試験」の合格
・日本語試験(「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験N4以上」の合格)
※国内・海外いずれでも受験可能です。
(4)特定技能1号外国人を雇用する企業の義務
外国人を受け入れる企業(受入機関)には、以下の義務があります。
・日本人と同等以上の報酬での適正な雇用契約
・労働法令の遵守
・支援計画の作成と実施(以下のような内容が含まれます)
「入国・帰国時の空港送迎」「住居の確保・公的手続きへの同行」「日本語学習支援・生活支援の提供」「定期的な報告義務」など
これらの支援を自社で実施できない場合は、「登録支援機関」への委託が可能です。特に中小企業では登録支援機関の利用が一般的です。
【事例】特定技能と「調理師(外食業分野)」の関係
外食業分野では、調理・接客・店舗管理など幅広い外食業務が対象です。
・たとえ調理師免許を持っていても、「調理のみ」に特化した就労は対象外です。
・特定技能として働くには、外食業分野の技能試験+日本語試験の合格が必要です。
特定技能2号は、より高度な技能を有する外国人が対象で、在留期間に上限がなく、家族の帯同や永住申請も可能です。現在は「建設業」と「造船・舶用工業」の2分野のみが対象ですが、今後は他分野への拡大も見込まれています。
行政書士は、企業・教育機関・外国人本人に対して、以下のような専門的な支援が可能です。
・特定技能に関する在留資格申請書類の作成・提出代行
・企業・教育機関への制度説明および支援体制構築支援
・「登録支援機関」としての登録・運営サポート
・外国人本人向けの生活・法制度の説明資料の作成
・教育機関・企業向けの研修・セミナー開催
ご不明な点があれば、ぜひ当事務所までご相談ください。特定技能制度は、外国人の方々にとっても、企業にとっても、未来を切り拓く制度です。適切な制度運用のため、行政書士がしっかりとサポートいたします。