こんにちは。行政書士の高橋信男です。
最近、「外国人を採用したいけど、ビザのことがよく分からない…」という企業様がおります。少子高齢化や人材不足の影響もあり、外国人の雇用は今後ますます重要になっていくと考えられます。
そこで本シリーズでは、外国人採用を考えている企業の方へ向けて、分かりやすく「在留資格(ビザ)」の基本や手続きをご案内していきます。
第1回の今回は、ホワイトカラー職の就労に最も多く使われている在留資格、「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」について解説します!
(1) 「技術・人文知識・国際業務」って何?
「技術・人文知識・国際業務(通称「技人国」)」とは、外国人が日本で正社員として働くためのビザの一つで、特にホワイトカラー職(オフィスワーク)に適用される在留資格です。
名前だけ見ると難しそうですが、実際には以下のような職種が対象となります。
・ITエンジニア、システム開発
・通訳・翻訳
・経理・財務・人事などの事務職
・商品開発やマーケティング
・デザイナー(グラフィックやプロダクトなど)
つまり、「専門的な知識や技術を使って働く職種」が対象になります。工場での単純作業や、飲食店のホールスタッフなどは対象外となる点にご注意ください。
(2) 誰を採用できるの?
この在留資格で採用できるのは、基本的に以下のような外国人です。
・日本の大学・短大・専門学校などを卒業した外国人
・外国の大学を卒業し、日本企業に就職を希望する外国人
ただし重要なのは、「職務内容と本人の学歴が一致しているかどうか」です(詳細は次回)。
(3) 採用からビザ取得までの流れ
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で外国人を採用する場合、以下のような流れになります。
1.求人の作成(条件を明確に)
2.応募・選考
3.内定決定
4.在留資格認定証明書交付申請
5.証明書を使ってビザ取得・入国(または在留資格変更)
6.就労開始!
書類の準備やスケジュール調整が必要ですが、専門家のサポートを受けることでスムーズに進めることが可能です。
(4) よくある誤解と注意点
外国人の就労ビザには制限があるため、以下の点は特に注意が必要です。
・どんな職種でもビザが取れるわけではない
・アルバイトやパートでは「技人国」の申請はできない
・「接客がメイン」の仕事だとビザが下りないことが多い
採用の際は、「どんな仕事をしてもらうのか」をしっかり整理し、それに見合った学歴や経験があるかどうかを確認する必要があります。
(5) 行政書士がお手伝いできること
当事務所では、外国人採用を検討中の企業様に向けて、以下のようなサポートをご提供しています。現在、申請取次行政書士としての登録準備を進めておりますが、それまでも企業様と一緒にしっかりと申請準備を進めることが可能です。
・外国人採用や在留資格に関するご相談対応
・職務内容と在留資格(技人国など)との適合性チェック
・必要書類のリストアップ・作成支援(例:雇用契約書、事業概要書など)
・企業様ご自身での申請に向けた書類作成支援・申請の流れのご説明
・在留資格手続きに関する不安や疑問への丁寧なサポート
はじめて外国人を採用される企業様にとって、分かりにくい制度や手続きを一つずつ整理し、「何を、いつまでに、どうすればよいか」を分かりやすくご案内いたします。
ご希望があれば、継続的な採用体制の整備支援(月額制など)も可能です。お気軽にご相談ください。
「行政書士って何ができるの?」という段階の方にも、わかりやすく丁寧にご説明しながらサポートしています。まだ外国人採用に慣れていない企業様でも、安心してご相談いただけます。
次回予告
次回は、「技人国ビザ申請のために企業が準備すべき書類とは?」というテーマで、実際の申請の流れや必要書類について詳しくご紹介します。「採用を決めたけど、どんな書類が必要?」という企業の方にぴったりの内容です。どうぞお楽しみに!